開発許可が必要になる住宅建築のテーマになります。
市街化調整区域と開発許可
市街化調整区域では開発行為・建築行為を原則として禁止している区域である。
市街化調整区域については開発行為に該当しない建築行為についても一定の制限がなされている。
開発許可は予定される建築物の用途に応じて一定の技術的基準に適合している場合に与えられる。
開発工事の手続き
- 開発許可申請・・・建築物を建てる際は、都市計画法の基準に適合しているかを確認する。
- 完了検査・・・許可どおりに工事が施工されているか現地で検査する。
- 検査済証の交付・・・開発許可時の内容に適合している場合は、検査済証が交付される。
建築工事の手続き
- 建築確認申請・・・建築物が建築基準法に適合しているかを確認する。
- 検査済証の交付・・・建築物が建築基準法に適合している場合には、確認済証が交付される
開発許可に変更許可、変更届が必要になるケース。
開発の完了検査の際に、建築物の計画変更、給排水計画、雨水浸透桝、その他が現地と相違する場合は、変更許可や変更届が必要になる。