登記
土地建物に関する登記及び境界問題
建物に関する登記
| 登記 | 内容 |
|---|---|
| 表題登記 | 建物の種類、構造、床面積を調査測量により特定後、登記記録に反映します。 |
| 変更登記 | 建物変更後の種類、構造、床面積を調査測量により特定後、登記記録に反映します。 |
| 滅失登記 | 建物の滅失を調査により特定後、登記記録を閉鎖します。抵当権の効力は失います。 |
土地に関する登記
| 登記 | 内容 |
|---|---|
| 分筆登記 | 1筆の土地境界を調査測量により特定後、数筆に分けます。 |
| 地積更正登記 | 土地の境界を調査測量により特定後、地積を更正します。 |
| 地目変更登記 | 土地調査により変更後の地目を認定します。 |
| 合筆登記 | 数筆の土地境界を調査により特定後、1筆にします。 |
境界問題
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| 筆界特定手続 | 土地の筆界が不明である場合 |
| 民間紛争解決手続 | 土地の筆界と所有権界が一致しない場合 |
