敷地の可分・不可分

今回は1つの敷地に2棟の建築物は建築できるのか見ていきましょう。

敷地の定義

1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地

具体例

  • 1つの敷地に1つの建築物がある。
  • 1つの敷地に2以上の建築物がある。母屋と離れとの関係にあるときは、1つの敷地内に建築はできるが、母屋が2棟の場合は別敷地にしなければならない。

用途上不可分

母屋と離れは2棟で用途上機能する。

母屋と離れを別に分けてしまうと離れが単独で用途上(住宅)機能しなくなる。

離れの判断基準

台所、便所、浴室の3点のうち、いずれかを欠く場合で、住宅としての機能を有しない。

浄化槽との関係

母屋と離れは1つの住宅として扱うため、浄化槽は1基のみの設置になる。

この場合は1つの住宅として緩和措置を適用し、緩和の要件・条件をきたすことで処理対象人員を緩和することができる。設置される浄化槽の大きさは、建築物の延床面積による。