現状有姿売買の特約

目的物である土地建物の契約不適合の責任はどうなる?

現状有姿

あるがままの状態という意味

現状有姿売買

①売買の目的物の範囲を示す。

売買契約書に記載された目的物は土地建物であるが、造り付けのエアコンや建物内に存在する物が売買・引渡しの対象となるかを示す。

②目的物をどのような状態で引き渡すかを示す。

中古住宅において、建物の老朽化や附属物の状況等、建物の現況のままで売買する。

契約不適合責任

契約不適合責任・債務不履行責任

引き渡された土地建物に欠陥不具合等があった場合、契約の内容に適合しないときに売主が契約不適合責任を負うとされている。

現状有姿売買と契約不適合責任との関係

現状有姿売買は、確認できる不具合については修補することなく現状のままで引き渡すということであり、買主が通常の注意をしても発見できない「隠れた瑕疵」については、売主の瑕疵担保責任は免責されないと解されている。

現状有姿売買は、契約不適合責任を免除することではない。