今回は会社形態をテーマに取り上げていきます。
よくある問い合わせは、株式会社、有限会社、合同会社の違いです。
2006年
- 会社法が施行
- 有限会社法が廃止
現在の有限会社は「特例有限会社」になります。
会社法からは有限会社はなくなり、株式会社に一本化されました。
(有限会社と株式会社を分ける必要がなくなりました。)
会社法で規定されている会社
- 株式会社
- 持分会社
持分会社の種類
- 合名会社
- 合同会社
- 合資会社
会社形態の特徴
持分会社(合同会社)
- 株式を発行するのではなく、出資者が現金や財産を直接出資する。
- 役員会等が不要。
- 意思決定は出資額に左右されない。
- 有限責任
株式会社
- 会社が株式を発行して、出資者が引き受ける。
- 株主総会を置く。
- 意思決定は出資額に左右される。
- 有限責任
合名会社、合資会社は社員の責任が重く企業数は少数。
最後に
弊社では会社設立サポート、電子定款作成等を承っております。
どの会社形態が良いかは、今後の経営を見据えての選択になります。
経営者の立場から提案し対応いたします。