公図の原点は、明治6年から明治14年までの間に行われた地租改正事業の際に作成された改租図(野取絵図)が始まりである。
・明治5年 地券制度、土地の所持及び自由取引を認める。
地租改正事業・・地押し丈量(全国の土地を測量)し、一筆ごとの所有者を確定、地価(課税標準)を登録した地券台帳を作成。地主に地券(壬申地券)が付与される。
地券台帳の付図
①地引絵図・・実測に基づかず土地の所在と位置を示す程度の地図
②筆限図・・地租改正により明治6年から作成された一筆単位の図
③野取絵図・・筆限図を集めた図(改租図、字切図、字限図、字図)
④村限図・・野取絵図を集合した図
・明治18年 再度地押調査事業が行われる。
野取絵図は一般的に粗野であったため。
・明治20年 地図の更正作業実施される。
・明治22年 地押調査図(更正図)が土地台帳附属地図(公図)として税務署に保管される。
和紙公図
・昭和24年 シャウプ勧告に基づく税制改革が行われる。
地租、家屋税が廃止される。市町村が固定資産税を課す。
・昭和25年 土地台帳法の一部改正される。
土地台帳、家屋台帳、土地台帳附属地図(公図)が登記所に移管される。
・昭和35年 登記簿・台帳一元化される。
土地台帳附属地図(公図)を登記所の内部参考資料として保管される。第17条(現第14条1項地図)が整備されるまでの間。
・昭和52年 準則改正される。
土地台帳附属地図(公図)が「地図に準ずる図面」に位置付けされる。
・平成5年 不動産登記法の一部改正される。
「地図に準ずる図面」を備えることが法制化される。登記所に14条地図が備え付けられるまでの間。
現在は、新不動産登記法第14条1項「地図」、第14条4項「地図に準ずる図面」と規定されている。