不動産取得税の特例措置

土地、家屋を取得したときに課税される県の税金です。

取得・・売買、贈与、交換、新築、増築、改築
非課税・・相続による取得

税額計算
不動産の価格(課税標準)×税率=税額

不動産の価格・・固定資産課税台帳に登録されている価格

適用期限→3年延長 令和6年3月31日まで
宅地等の取得にかかる課税標準を価格の1/2とする。
税率・・標準税率(本則4%)を3%とする。


固定資産税台帳の価格が500万円の宅地を購入した場合
納める額=600万円×1/2×3%=90,000円

今回は特例措置の適用期限延長の内容です。