空き家の譲渡所得の特例

一人暮らしの親の自宅を相続し、令和5年12月31日までに譲渡した場合、売却による譲渡益から3000万円を特別控除の適用が受けられる。

主な適用要件となる「被相続人居住用家屋」

  • 相続開始直前において、被相続人が居住していた家屋であること。
  • 相続開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 区分所有建物登記がされていない建物であること。

老人ホーム等に入所していた場合は?

  • 老人ホーム等に入所していたことにより被相続人が居住しなくなった家屋及びその敷地は、一定の要件を満たすときは、相続開始直前において被相続人が居住していたものとされます。

適用受けるための要件①~④

①相続した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

  • 相続の時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。
  • 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

②相続した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

  • 相続の時から取壊し等の時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。(被相続人居住用家屋)
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。(被相続人居住用家屋の敷地等)
  • 取壊しの時から譲渡の時まで、建物または構造物の敷地の用に供されていないこと。(被相続人居住用家屋の敷地等)

③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

④売却代金が1億円以下であること。