1月1日と登記

今回のテーマは固定資産税の賦課期日を取り上げます。

固定資産税の賦課期日・・1月1日

固定資産税の所有者・・1月1日における固定資産課税台帳の所有者

固定資産税・・固定資産課税台帳に登録されている土地建物に課税されるもの

そこで問題として掲げます。

不動産登記と固定資産税課税の関係

point

課税の対象となるのは1月1日において建物と土地を取得しているかどうか。

チェックする項目は登記原因日付になります。

  • 建物新築・・登記簿の新築年月日
  • 建物滅失・・登記簿の取壊し年月日
  • 土地取得・・登記原因日付、取得年月日

申請年月日と登記原因日付は異なる場合があるので、

例:申請年月日が1月20日 登記原因日付が12月20日の場合

  • 建物新築は課税の対象になる。(新築年月日)
  • 建物取壊しは課税の対象にならない。(取壊年月日)

納付書は4月~6月に届き納付することになる。