建築確認とは建築物が建築基準法に適合しているかが審査されます。
今回は建築予定敷地の道路種別について取り上げます。
まず、建築基準法第42条1項に規定されているものが5つある。
①法42条1項1号(道路法による道路)
②法42条1項2号(開発等により築造された道路)
③法42条1項3号(建築基準法の施行日現在既に存在している道)
④法42条1項4号(都市計画道路等で2年以内に事業執行予定で特定行政庁が指定)
⑤法42条1項5号(私人が築造し特定行政庁が指定)
これらの道路幅が4m以下の場合は「2項道路」と呼ばれ道路中心から互いに2m後退することになる。
例えば③の事例
道路幅が3m~4mの間で一定幅でない場合
道路幅4m未満の部分は後退することになる。
後退後は③の道路種別として扱われる。
今回は建築基準法の道路の内容になります。