非農地と地目変更登記(雑種地)の峻別

非農地(農地でないことの証明を受けた土地)

非農地・・・農地法
地目変更登記・・・不動産登記法

法律が異なるため、非農地であることだけを理由に雑種地に地目変更登記することは認められない。

★農地法上の非農地と不動産登記法上の雑種地は同一ではない。

ただし、下記の場合は地目変更登記が可能になる。
・現に特定の利用目的に供されているとき。
・近い将来特定の利用目的に供されることが確実に見込まれるとき。

今回は、中間地目に該当する場合の話になります。