登記簿上の地目が農地である土地を農地以外への地目変更登記がテーマになります。
地目変更登記申請
農地転用許可書がなく申請があった場合
- 法務局の登記官は、農業委員会に照会し農業委員会の回答を受けた上で事件の受理又は却下する。
処理過程
法務局 → 照会 → 農業委員会 → 照会 → 知事 → 回答 → 農業委員会 → 回答 → 法務局
農業委員会の回答は、照会を受けてから2週間以内に行う。
2週間以内に回答がない場合は、登記官は実地調査を実施した上で、事件の受理又は却下する。
原状回復命令が発せられる見込みである旨の回答
登記官は、原状回復命令が発せられる見込みである旨の回答があった場合、2週間以内に農業委員会から実際に現状回復命令が発せられたかどうかについて通知があるまで申請の処理を留保する。2週間以内に通知がない場合は実地調査を実施した上で、事件の受理又は却下する。
登記官は、現況が農地以外になっていても、現状回復命令が発せられている場合は、いまだ地目の変更があったものとは認定しない。