不動産売買契約に関する契約解除のテーマになります。
手付の種類
証約手付・・・契約が成立したことの証明手付
解約手付・・・相手方が履行に着手するまでは解約できる手付
損害賠償の予定としての手付・・・債務不履行による損害賠償手付
違約手付・・・債務不履行をした場合に没収される手付
売買における手付は、原則として、解約手付と推定される(判例)
改正民法557条1項
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行をした後は、この限りでない。
契約の履行
相手方が履行に着手したときは手付による解除はできなくなる。
買主による履行の着手
- 代金の支払いをした。
- 代金支払いの用意をした上、売主に履行の催告をした。
売主による履行の着手
- 引渡し・移転登記の準備を完了し通知をした。
- 他人物売買の売主が所有権を取得し登記を得たとき。(判例)
具体的にどのような行為が履行の着手になるかは、先例をみて確かめる必要がある。