来月(令和6年4月1日)から相続登記申請義務化が始まります。
今回は令和6年3月1日開始の「戸籍謄本等の広域交付」の案内になります。
広域交付制度 令和6年3月1日開始
- 本籍地以外の市区町村の窓口にて、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。
- 戸籍の本籍地が全国各地にある場合、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付請求できないもの
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母(直系尊属)
- 子、孫(直系卑属)
郵送や代理人による請求はできません。(広域交付制度)