来年から始まる相続登記の申請義務化の内容になります。
施行日
令和6年4月1日
対象になるもの
- 土地建物の相続登記がされていないもの。
- 施行日前の相続も不動産登記がされているものは義務化の対象になる。
相続手続
- 遺言書
- 遺産分割
- 法定された割合(法定相続)
いずれかのケースにより、必要書類が異なる。
相続登記について登録免許税が免税される場合がある。免税期限は2025年3月31日。
不動産登記制度
相続登記の申請義務化により、所有者不明土地の発生を予防。
- 相続遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
相続人申告登記
簡易に相続登記の申請義務を履行することができる。
申出内容
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと。
- 自らがその相続人であること。
登記官に申し出ることで、申出をした相続人の氏名・住所等が登記される。
権利取得は公示されないため、持分の割合は登記されない。