土地の境界立会

筆界

公図に示されている境界(公に定められている境界)。

法務局で公図の交付を受けると、

図面の注書きに、

「(注)地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備えられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。」

と記載されている。

地図(不動産登記法第14条1項)

土地区画整理、土地改良、国土調査区域内に備えられている。

地図に準ずる図面(不動産登記法第14条4項)

ブログ(明治から現代へ公図の歩み)

隣接関係と形状を示している図面。

隣接関係と形状は現地と整合することになる。

境界調査

測量により境界点を計測し、公図に適合するように確認していくことになる。

境界は公図により定められているため、当事者間で境界を決めることはできず、公図に示された境界を現地に示し立会確認する必要がある。

公図によって定められた境界は当事者間で移動できない。

当事者間で公図と違った境界を定めることはできず、分筆登記と所有権の移転登記をすることになる場合もある。

専門資格者

調査士法 第一条
(土地家屋調査士の使命)
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

境界杭の確認や復元

法務局等の調査、境界調査、測量、特殊な作業が多く、筆界の専門家に依頼することが望ましい。