前回の続きで解除条件、停止条件、土地広告を取り上げます。
建築条件
建築請負契約(条件)が成立しない場合は、
土地契約がなかったことになり請求権等は消滅する。(停止)
有効な土地契約が解除されることで解除権に伴う請求権が発生する。(解除)
停止条件
条件が成就したときに初めて、契約締結日までさかのぼって効力が発生する。
建築の条件が整わない場合
- 手数料や預かり金、手付金等は返還される。
解除条件
一定の条件が発生した場合には、契約の効力が消滅し、契約が解除となる。
条件が成立しない限り契約は有効
- 契約書に定める義務を履行しなければならない。
契約解除の場合
- 契約約款で定められた契約解除に係る費用が発生する場合がある。
建築条件付き土地広告には表示ルールがある。
消費者が不利益を被ることがないように表示ルールがある。
不動産の表示に関する公正競争規約
- 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は解除され、かつ土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、全て遅滞なく返還する旨。
広告事例
「この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に〇〇会社と住宅の請負契約を締結していただくことを条件として販売します。期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息にて返還いたします。」