今回は、すでに数十年前に取壊しされている物置に被相続人名義で課税されていた事例を見ていきます。
稀なケースで、附属の物置に対して誤って課税登録されていた。
対象建物
建物を建て替えしたときに滅失登記をしなかったことにより、課税対象物件にずれが生じた。
従前の建物の登記は残したまま、建て替え後の建物の登記はしていなかった。
調査により判明
従前の建物は、被相続人の登記されている母屋と物置の2棟があった。
数年後に相続人が母屋の建て替えをした。その後、1年以内に物置を建て替えた。
- 建て替え後の母屋については、正しく課税登録されていた。
- 建て替え後の物置については被相続人名義で、従前の物置で課税登録されていた。
滅失登記の義務
滅失登記は取壊し後1年以内にしなければならないとされている。(不動産登記法)
最後に
滅失登記は書面上では把握できないため、現地調査により建物の判断をすることになります。放置しておくと相続が発生するまで気が付かずに誤って納税をしている場合があります。建て替え等をした場合は早めに相談することをお勧めします。