自筆証書遺言書の保管制度

法務局における遺言書の保管についての内容になります。

保管制度

  • 遺言書の改ざん、紛失等の防止。
  • 遺言書の形式を確認。
  • 相続人等への「通知」を実施。
  • 家庭裁判所への「検認」は不要

法務局保管申請

  • 保管申請書
  • 自筆証書遺言書
  • 本籍記載の住民票等
  • マイナンバーカード、運転免許証等

亡くなられた後に通知したい相続人等を3名まで指定可。

遺言者は預けた遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出ができる。

遺言者が亡くなられた後の手続

相続人等は、遺言書の内容の証明書の請求、遺言書の閲覧をすることができる。

遺言書が法務局に保管されていることを、その他の相続人等に通知。

法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要になる。