法務局における遺言書の保管についての内容になります。
保管制度
- 遺言書の改ざん、紛失等の防止。
- 遺言書の形式を確認。
- 相続人等への「通知」を実施。
- 家庭裁判所への「検認」は不要
法務局保管申請
- 保管申請書
- 自筆証書遺言書
- 本籍記載の住民票等
- マイナンバーカード、運転免許証等
亡くなられた後に通知したい相続人等を3名まで指定可。
遺言者は預けた遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出ができる。
遺言者が亡くなられた後の手続
相続人等は、遺言書の内容の証明書の請求、遺言書の閲覧をすることができる。
遺言書が法務局に保管されていることを、その他の相続人等に通知。
法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要になる。