農地内の太陽光発電は?

今回は農業振興地域、第1種農地での太陽光発電がテーマになります。

農業振興地域、第1種農地の太陽光発電

通常の太陽光発電所の設置はできません。
ソーラーシェアリングは農業振興地域でも可能になります。
(甲種農地、第1種農地も設置可能)

一時転用許可

ソーラーシェアリングの設置には太陽光パネルの支柱の基礎部分について農地の一時転用許可を得る必要があります。

許可期間は3年間

ソーラーシェアリングを継続していくためには、3年ごとに再許可を受ける必要があります。

一時転用許可後も地目は農地のままになります。

許可基準の一部

  • 下部の農地における営農の適切な継続が確実である。
  • 営農型太陽光発電設備の支柱の高さ、間隔等からみて農作業に必要な農業機械等を効率的に利用して営農するための空間が確保されている。
  • 下部の農地において栽培する農作物の単収が(面積当たりの収穫量)が、同年の同じ地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少しないこと。
  • 下部の農地において生産された農作物の品質に著しい変化を生じるそれがないこと。