過去にブログで取り上げた「建築基準法の道路」
に関係する道路中心線についてのテーマです。
まずはじめに
不動産登記法に規定されている「筆界」がある。
これは隣接者間で動かすことのできない境界線になる。
土地が登記された時に構成されたもの。
筆界?
公図に示された地番境が筆界である。
(前回の記事:明治から現代へ公図の歩み)
故に、現況で利用されている境界線と筆界は一致しない場合が生じる。
道路境界協定
市との道路・水路の境界協議は公図で確認する。
境界協定により道路・水路の筆界が確認される。現況の境界(道路・水路)ではない。
道路後退中心線
境界協定がされる前の道路後退線と境界協定がされた後の道路後退線が一致ないことが生じる。
それは、現況の道路中心線と筆界の道路中心線が一致していないとことから生じている。
道路後退線は筆界の道路中心線から後退する必要がある。現況道路の中心線ではない。