今回は私道がテーマになります。
私道・・個人や法人が所有している道路
通行妨害の禁止を求める権利を有するとした判例を見てみましょう。
平成9年12月18日 最高裁判所第一小法廷
建築基準法による位置の指定を受けた道路(私道)を通行するについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、特段の事情のない限り、通行を妨害するその敷地所有者に対して、妨害排除と将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格的権利)を有する。
判決
この判例は位置指定道路の所有者から車両等の通行の妨害され、日常生活上不可欠の利益を有す者に妨害排除と将来の妨害行為の禁止を認めた。
一般公衆の通行
公衆が通行する権利は有しないが、通行利益(反射的利益)を有しているにすぎず、その通行が妨害された者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除の請求権を有しないのが原則。
日常生活上不可欠の利益を有する者の通行
道路(私道)を通行するについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、私法上も保護に値するというべきであり、通行の妨害をする私道所有者に対しては妨害を排除することを求める権利を有している。道路敷地所有者は特段の事情がない限り、私法上の通行受任義務を負う。
私道に接している敷地に建築する場合
- 設備掘削埋設工事
- 通行行為
に関して私道所有者に承諾を得る必要がある。