今回は物置の登記がテーマになります。
建物の登記が必要になるか否か見ていきましょう。
建物の要件
定着性
組立式の物置は、基礎工事が施されていることから定着性が認められる。
通常、主たる建物の存在を前提として、その効用を助けるため、附属建物として登記する。
外気分断性
建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根及び周壁等がある。
主である建物と附属建物
別棟である数棟の建物が利用上一体となっている場合には、1個の建物として取り扱うことができる。
母屋と物置の所有者は同一であること。
まとめ
物置の登記が必要になるかの判断としては、土地に定着し、外気を防止する屋根、周壁があること。
母屋の効用を助けるためのものであり、附属建物としての登記ができる。
今回は物置に焦点を当てた内容になっています。
建物の登記の判断は専門的な調査等が必要になります。