農地の売買は農業経営者でなければ取得できないため、農地取得要件のない者に農地売買した場合の仮登記がテーマになります。
テーマの要点
- 仮登記
- 仮登記の抹消せずに所有権移転
- 農地法の関係
農地転用許可
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力が生ずる。民法555条
農地の場合は、農地法により制限されており、農業委員会の許可が得られなければ、売買の効力が発生しない。
条件付所有権移転仮登記
〇〇年〇〇月〇〇日売買(条件 農地法第5条の許可)
条件である農地法の許可を得られない限り、所有権が移転しない。
例①
- 条件である農地法第5条の許可を得た場合は、仮登記の本登記をする。
例②
- 新たに所有権移転の登記をした場合は、仮登記の抹消登記が必要になる。
農地法5条の許可を得ることを条件として仮登記をした。その後、土地の地目が宅地になったこと等により、新たに所有権移転の登記をした。
仮登記権利者が新たに所有権を取得したことにより、仮登記(条件付所有権)を抹消することになる。