相続登記が義務化されています。その関係で生じる建物の登記がテーマにになります。
存在しない建物
昔の建物であって現在は存在しておらず、かつ固定資産税が課されていない建物の登記が残っている。
滅失登記していない
母屋の建て替え等で、建物を取り壊したときに滅失登記をしなかったことにより、
そのまま法務局に登記簿が残っている状況になっている。
事例
50年以上前の建物で現在は存在せず、当時の建物所有者が亡くなられている。
- 土地の所在と建物の所在が一致していない。(土地の所在が他人の所有地番になっている。)
- 家屋番号が土地の地番と違っている。
建物の所有者の相続人単独での申請が可能になるため、判明した場合はすぐに対応しておくことが望ましい。
調査を要する事項
- 建物が存在していないのか
- 建物の所在が変更されたのか
- 所在に誤りがあったのか
いずれも法務局、現地調査により登記の種類が変わってくる。
まとめ
建物の登記記載の所在が違っている場合は、取壊しされているのかどうか、
それとも所在が変更されているのかどうか調査することになります。
その結果、登記手続きが変わってきます。