今回は分筆と分割の違いはどこにあるのかがテーマになります。
前に取り上げた敷地の可分・不可分に関わる内容になっています。
事例
親の家がある敷地内で子が住宅を建築したい。
(市街化調整区域内の場合は開発許可を要する。)
住宅の建築をする場合
建築する土地を選定する。
①土地を購入する。
②親の土地の一部分に建築する。
今回は②について見てきます。
②の親の土地に建築する場合
まずは、建築基準法に適合するように敷地を分ける必要がある。
今回の事例では可分の関係であることから1つの敷地に1つの建築物を建築することになる。
- 各々の敷地が道路に2m接していること。
- 予定建築物に必要な敷地を設定する。(建蔽率、容積率、斜線等)
敷地を分ける方法
分割
分割前の1筆の土地をそのままにして利用すること。
親の土地を含め抵当権の設定が全体に及ぶ。
分筆
1筆の土地を2筆に分けること。
筆・・土地の個数
分筆すると新地番(1-2)及び境界線が創設される。
2筆に分けることにより分割した土地の登記簿が作成される。
よって、親の土地とは別の土地となり建築敷地にのみ抵当権が設定できる。
分筆登記を要するため土地家屋調査士が行うことになる。