今回は市街化区域内の農地がテーマになります。
現況が宅地
登記簿の地目は農地であるが、現況は建物敷地になっている。
事例
- 農地法の届出をしないで建築確認申請をし建築が完了した。
- 建築後の土地の地目を変更しなかった。
既に農地ではなくなっているが、農地転用届出をすることで、地目変更をすることができる。
建築確認との関係は?
建築確認申請には農地転用の有無については審査されないため、市街化区域内においては農地転用届出をしないで、建築をしていることがある。
現在では法令遵守により専門家による調査をしていくため、農地転用届出後に建築計画が進められる。
農地転用届出書が必要になるときは
- 土地の登記簿の地目を農地以外に変更をする。
- 市街化区域内の農地を売買で買い受ける。
まとめ
市街化区域内の土地で、建物の敷地が農地になっている場合は、農地法の届出をすることで、その後の地目変更、売買が可能になります。総合的な法令等の判断が必要になるため、各専門家にご相談の上、対応することをお勧めします。